中央銀行登録について(2017年12月更新分)

法務

皆様、こんにちは。

 

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤です。

 

今週は先週に引き続き、中央銀行登録についてとなります。

中央銀行のガイドブックの情報が2017年12月時点で更新されておりますので

今回はご質問の多いローンや借入金に対する中央銀行登録について、2017年12月時点の情報をもとに少し具体的にお伝えさせていただきます。

 

<ローンの使途について>

借入金及びローンの中央銀行登録は、以前は設備投資用の資金を使途とする場合は登録できることがあり(必ずしも登録できるわけではなかった)、フィリピン会社の運転資金を使途とする場合は借入金を中央銀行登録はできませんでした。

 

しかし最新情報及び中央銀行の担当官によると、ローンについて特に上記のような規制はないといっており、中央銀行登録がしやすくなっております。

 

<事前承認>

最新の情報ですと、中央銀行登録の事前承認は政府機関等の借り入れの場合は必要になります。ローン契約が締結された日(ローン契約書サイン日)から30日以内に中央銀行に対して通知書(Annex E)及びサイン済みのローン契約書のコピーを提出する必要があります。

 

親子間のローンにおいては、中央銀行の事前承認が必要になりません。

 

<中央銀行への報告>

従前は1年以内の借入は引出日から10営業日以内、1年超の借入は借入金の利用時から3か月以内に、中央銀行への登録申請が必要となっておりましたが、最新の情報ですと短期借入金(1年以内)については、引出日から30日以内にオンラインシステムを通じてBSPに登録申請する必要がございます。中長期(1年超)借入金については引出日から6か月以内にオンラインシステム経由でBSPに登録申請する必要がございます。

 

以上となります。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

 

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

 

 

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