皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の山田 駿男です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「BIR がすべての税務調査および現地調査の一時停止したこと」についてお話していこうと思います。

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■ 一時的に停止される主な業務
すべてのフィールド監査調査のための「権限証書(LOA)」や「指令書(MO)」の発行・作成・印刷・署名・送付監査に関連した帳簿の確認・調査■ 停止の対象外(通常通り実施されるもの)
あと6か月以内で時効になる案件相続税・贈与税・譲渡所得(土地・株式)・源泉税関係の案件事業廃止・閉鎖に伴う監査犯罪捜査中や不正の疑いがある案件還付請求にLOAが必要なもの国税庁長官の特別指示がある案件■ 日系企業への影響
① 進行中の税務調査が一時停止する可能性LOAが発行されていない調査は止まるため、→ 調査の遅延や完了時期の見通しが不透明になる。

予防的に準備していた資料の提出が先送りになる場合あり。→ リスク管理の計画に調整が必要。

③ ただし“例外案件”は通常通り進む

土地・株の売買を行う企業(Capital Gains / Creditable Withholding)

還付申請中(VAT Refund)の企業は監査や処理が進む可能性が高い。

現場調査は停止でも、 電子メール等での資料要求は継続する可能性あり。

■ 日系企業が取るべき対応策
① 進行中の案件のステータスを確認BIRからのLOAが既に発行されているかどうかを必ず確認。→ 既発行LOAの案件は停止対象外の可能性があるため。

調査停止中の期間は、逆に社内で以下の準備を強化できる:売上・経費の裏付け資料領収書・Official Receipt・Invoices Withholding Tax(2307)の照合VAT申告とFSの整合性 → 調査再開後に慌てないための内部整備期間として活用。

「退去監査(closure audit)」は対象外で継続される → 必要書類(FS、ITR、VAT、EWT等)を早めに揃えておく。

④ 取引(株式・不動産)予定がある企業は事前準備を徹底例外項目に含まれるため、 → Withholding TaxやCGTの計算・申告書類を事前に整えておく。

⑤ VAT Refund申請中の企業は動きが止まらない可能性RefundにはLOAが必須のため、例外として処理が進む可能性→ 追加資料の準備・英訳・証憑整理を早めに実施。

以上、何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

東京コンサルティングファーム フィリピン拠点
山田 駿男