妊産婦へ適用される社会保障制度に関して

労務

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの近石です。

今週のブログでは、妊産婦へ適用される出産休暇手当に関して見ていくことに致します。

フィリピンでは女性の社会進出率が高い為、女性の雇用に対しては日本とは異なった取り組みが見られます。

その代表的なものに、出産休暇手当というものが存在します。これは読んで字のごとく、使用者(雇用主)が妊産婦労働者に対して週の平均給与に基づく給与の全額を一括で立替払するものでございます。

この立替払した額は、後日社会保障制度でカバーされており、雇用主の申請により、後日社会保障制度より支払いを受けることとなっております。

この規定が適用されるのは、出産する直前の12カ月以内に、3カ月以上保険料を納付した場合に適用となります。

また、手当につきましては、基本給ではなく「標準報酬月額」によって決まり、従業員が手当てを申請してから30日以内に支払わなければいけない、というルールがある点も注意しておく必要があります。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

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近石 侑基

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