不当解雇時のSeparation pay(解職手当)について

労務

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

 

今週はフィリピン実務のQ&Aとして、不当解雇時のSeparation pay(解職手当)について、お話させて頂きます。

 

Q. 解雇が不当解雇と認定されてしまった場合、どのくらいのSeparation pay(解職手当)を支払う必要があるのか?

 

→勤続年数(正確には雇用開始時から判決確定時)×最終的な給与額(グロス)になります。

 

参照「最高裁判決G.R. No.170904」:

http://www.lawphil.net/judjuris/juri2013/nov2013/gr_170904_2013.html

「該当箇所」separation pay equivalent to one month salary for every year of service computed from the start of their employment up to the date of the finality of the decision.

 

対象従業員の勤続年数が長い場合や訴訟に長い年数がかかった場合、給与額の高い人だとSeparation payも多額になる可能性もありますので、やはりフィリピンにおいては労働者とのトラブルを避ける方が現段階では望ましいと言えます。

 

今週も、どうぞ宜しくお願い致します。

以上

 

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