TCFフィリピン駐在員の榊原です。
今回のブログでは「国外出張時の賃金」についてのご質問にお答えします。
Q. フィリピン人の従業員が日本に半年から一年出張した場合、日本の最低賃金を基に給与を支給することになるのでしょうか、それともフィリピンの最低賃金を基にすることになるのでしょうか。また、そもそも半年から一年の出張は出張とみなされますか。
A. まず、出張される方が貴社フィリピン法人と雇用契約を結んでいる、ということであれば、賃金も必然的にフィリピンの最低賃金に基づきます。
次に出張とみなされるかどうかですが、フィリピン法における出張の定義に、特定の期間までを出張とみなす、というようなものがないようなので、会社で出張と定義したものであれば、半年から一年の期間の場合も出張とみなされます。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 榊原 綾