使用期間を終えた従業員の再雇用について

労務

皆様、こんにちは。

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤です。

今回は、使用期間を迎えた従業員の再雇用について記載いたします。

フィリピン国においては、従業員の採用にあたり、初めの6か月間は使用期間となり

6か月を超える際に改めて正社員として雇用契約を締結します。

一度正社員として契約すると、解雇が難しくなることは前回のブログで

ご説明した通りになります。

そのため、企業によっては使用期間を終えた従業員を一度解雇し、改めて再雇用を検討している場合もございます。

半年の使用期間を終えた従業員の再雇用について、

近年、ドゥテルテ政権になってから特に厳しくなりました。

使用期間を終えた従業員を解雇し、再雇用する場合、DOLE(労働局)から

正社員化することを会社側が避けていると指摘を受ける可能性があります。

よって、会社で一度使用期間分を労働した従業員の再雇用はしないほうがよろしいかと存じます。

① ける努力(従業員に反証するための時間を与えた)をしたかどうかが重要です。

以上となります。

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

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フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

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