フィリピンQ&A  法人設立時の銀行口座開設について

法務

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

 

今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。

 

Q  SEC(証券取引委員会)登録完了後、いよいよ銀行口座開設の段取りなのですが、まだ、口座開設予定の銀行を決めていません。そのため、銀行口座開設と資本金送金のプロセスは後回しで、他の登録手続きを先に進めることは可能でしょうか?

 

→はい、可能です。銀行口座開設や資本金の送金は少し後に回していただいて、その他の設立手続き(地方政府や税務署、社会保険機関への登録)を行うことは可能です。

 

以前は現地法人設立において、TITF口座(資本金送金のための仮口座)を財務役の名義で開設し、資本金の送金、払込証明書の取得の後にSECにおける登録申請が可能でした。しかし、2年ほど前にSECのルールが変更され、現在は払込証明書なしでSECへの申請が可能になっております。

 

※駐在員事務所や支店の設立の際には、いまだに払込証明書が必要になっています。

また、セブ島でSEC登録を行う際にも、この払込証明書が必要になるという話を聞いております。

 

なお、銀行口座の開設や資本金の送金はSEC登録後遅滞なく行って頂く必要があります。法定監査の際の資本金の確認もありますので、遅くとも期末までには口座開設と資本金の振込を実施して頂くのがよいかと思います。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

以上

 

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