【フィリピン会計】駐在員の給与支払いにおける税務

税務

 

皆様、こんにちは。

Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。

今週はフィリピンにおける、フィリピン駐在員における給与支払いにおける税務について執筆させて頂きます。

現地駐在員に対する給与支払い体制について、日本と同じような給与支払い体制で行えばよいか、それともフィリピンの法律に準拠する必要があるのかについて、疑問に思っている方も多いかと存じます。

 

例えば
現在、日本人は月2回支払、フィリピン人は月2回支払いしており、今後日本人は月1回支払、フィリピン人は月2回支払いを考えている

フィリピン労働法では、最低 2週間に 1回、または 1か月に 2回、
16 日を超えない間隔で支払う ことが必要になります。

しかし、この法律はフィリピン法人で労働するフィリピン人には労働法に準じて給与支払いを行う必要があります。

 

必ずしも日本人駐在員への給与にも、この労働法に合わせる必要はなく、他の企業様でも駐在員への給与支払いは月に一回としている場合もございます。

このような給与支払い回数の変更に伴い、留意する事項は毎月発生する給与源泉税、及び社会保険料の納付になります。

給与支払いが月一回になりますので、
それに伴って納めるべき税額、社会保険料も変動しますので適切に対応する必要がございます。

 

それでは今週もどうぞ宜しくお願い致します。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch
大橋 聖也

2012年、東京コンサルティンググループに入社。中小企業の発展、会計業界の生き残りを掛けて、社外CFOとして社長のビジョン実現をサポートする、ビジョナリーコンサルティングを立上げに奮闘。社長の抱えるお困り事解決すべく経営理念の策定・経営会議のファシリテート・財務分析等の支援を行う。2016年10月より、フィリピン支店の拠点長として世界に活躍のフィールドを拡げ、真の顧客貢献を目指す。

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る