割増賃金の計算①

労務

TCFフィリピン駐在員の榊原です。

今回のブログでは「割増賃金の計算」についてのご質問にお答えします。

 

Q. 月曜~金曜が毎日7時間勤務であった週の土曜日に7時間勤務があったら、週42時間労働であるから2時間分だけ、1.25倍の賃金支払いでよろしいですか?または休日7時間分を1.25倍で支払うのですか?

 

A. 会社の休日として設定している土曜日に7時間勤務があった場合には、7時間に対して休日労働割増として、1.3倍の支払いが必要になります。もし、1日の所定労働時間の8時間を超える労働をする場合には、さらに休日時間外労働割増として、1.3倍の支払いが必要になり、結果として1.69倍の支払いが必要になります。割増賃金の適用に関しては、1日単位で判断されることになります。

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 榊原 綾

 

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