TCFフィリピン駐在員の榊原です。
今回のブログでは「割増賃金の計算」についてのご質問にお答えします。
Q. 月曜~金曜が毎日7時間勤務であった週の土曜日に7時間勤務があったら、週42時間労働であるから2時間分だけ、1.25倍の賃金支払いでよろしいですか?または休日7時間分を1.25倍で支払うのですか?
A. 会社の休日として設定している土曜日に7時間勤務があった場合には、7時間に対して休日労働割増として、1.3倍の支払いが必要になります。もし、1日の所定労働時間の8時間を超える労働をする場合には、さらに休日時間外労働割増として、1.3倍の支払いが必要になり、結果として1.69倍の支払いが必要になります。割増賃金の適用に関しては、1日単位で判断されることになります。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 榊原 綾