こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。
今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。
Q Depositの取扱いにおけるVAT課税について教えて下さい。
→DepositのVAT課税の有無に関してですが、返還される保証金(Security Deposit)として受け取った分についてVAT課税の対象とはなりません。
その際には、会社側でARのみ発行致します。
しかし、当該保証金が前受金として売上の一部を構成するものである場合は、VAT課税の対象となり、会社側はORを発行することになります。
当該保証金が返還され、かつ返還される保証金であることを契約書に明確に記載することにより、VAT課税であると指摘されるリスクはありません。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
以上