こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。
今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。
Q 輸出型の製造業としてPEZA登録する際の条件は何ですか?
A
大まかなところで言いますと、PEZAの指定する工業団地に入居し、総売上の70%以上を海外からの売上とし、会社設立1年目の投資額として300万ペソ以上を投資し、300万ペソ以上の払込資本金を入れること、です。
その他、PEZA登録を行うために事業計画や人員計画等を提出し、最終的にはPEZAの判断を仰ぐ必要があります。
また、製造業の場合には、PEZA登録の他に環境ライセンスであるEnvironmental Clearance Certificate(ECC。場合によってはCertificate of Non-Coverage)や、ラグナ今後とも、近辺の工業団地であればLaguna Lake Development Authority(LLDA)が発行する環境ライセンスを取得する必要があります。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
以上