こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。
今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。
Q 6カ月の試用期間中の従業員から正社員雇用するにあたり、注意事項を教えて下さい。
→試用期間の時は可能であった試用期間の終了が、正社員にはできないということが大きな違いです。労働法で解雇は可能となっておりますが、実際に解雇を行って不満を持った従業員がDOLE(フィリピン労働局)に不満を報告すると調停等の手続きになり、企業側には不利な裁決が下されることが多いという状況になっております。
※DOLEにおける調停の際の企業側の勝率は30%程度という統計があります。
それゆえ、パフォーマンスが悪い従業員の方は正社員雇用されないこと。また、解雇事由に相当するような場合にも極力解雇という方法は使わず、穏便に(可能であれば笑顔で)退職してもらうような方法や気の使い方が望ましいと考えております。
●試用期間の延長等、他に流動的な雇用方法は無いのか?
→原則ございません。従業員の方の同意を得て数か月間の試用期間の延長を認めたという判例はありますが、トラブルになる可能性を考えると得策ではないのかと思います。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
以上