フィリピン初級者向けQ&A⑦ 税金の申告漏れにかかるペナルティについて

税務

 

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

フィリピン初級者向けブログ、第7回は税金の申告漏れにかかるペナルティについて書かせて頂きます。

 

Q.  税金の申告漏れが発生した場合、どのようなペナルティが発生するのでしょうか?

 

→通常ペナルティはCompromise table、加算税、延滞税の3種類に分類されます。Compromise tableは税金の納付遅延の際に発生するもので、法人の場合には1,000PHPがペナルティの額になります。

 

加算税は税金の納付遅延に関する主たるペナルティで、納付遅延額の20%が通常のペナルティの額になりますが、BIR(内国歳入庁)に不正があったと判断された場合には納付遅延額の50%がペナルティの額となります。

 

延滞税は延滞にかかるペナルティで、納付遅延額に対して年20%かかります。これは日割りで計算されるので、3ヶ月の遅延であれば納付遅延額の5%、半年の遅延があれば納付遅延額の10%、3年の遅延であれば納付遅延額の60%というように計算されます。上記3つのペナルティの合計額が、BIRへ納付するペナルティの金額になります。

 

今週も、どうぞ宜しくお願い致します。

以上

 

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