フィリピンの税務あるある③

税務

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店駐在員の日比野です。

今回も引き続きフィリピンの税務調査時のあるあるをお伝えします。

 

今回は「オフィシャルレシート・セールスインボイス」についてです。

 

フィリピンにおいては、原本書類が非常に大事です。大まかにサービス業(飲食業を含む)はオフィシャルレシート、販売を行う業種はセールスインボイスを発行します。

例えばサービス提供を受けたときに、その経費は税務上損金として取り扱えるのですが、オフィシャルレシート(通称OR)がなければ、損金算入できないものとされています。

 

税務調査官は、交通費等の小さな損金については、ORが無かったとしてもさほど指摘をしません。しかし、例えば金額の大きいサービスを受け、税務調査においてORが提示出来ない場合、損金算入が出来ないとされてしまい、非常に大きな負担が発生します。

 

特にフィリピンに進出したばかりの会社では、このORに対する認識が無い場合があります。毎月、会社の家賃を支払っているのに、オフィスの貸手がORを発行しないケースもありますが、税務上必要な手続きと考え、必ず取得することが重要です。

 

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

 

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