業務上の負傷に対する補償

労務

TCFフィリピン駐在員の榊原です。

今回のブログでは「業務上の負傷に対する補償」についてのご質問にお答えします。

 

Q. 業務上の負傷に対する休暇は日数に上限がありますか。また、この間の給与はどうなりますか。(公的保険、会社が負担 など)

傷病の種類によると思いますが、通常は120日~6ヶ月が上限と聞いています。

 

A. 就労時間中に受けた傷病に対する休暇は、傷害の種類ごとに異なります。社会保険の一つであるSSSの法律では、年間に最大120日間の障害給付が支払われると記載されています。

なお、給付日額は雇用主から通常の給料日毎に支払われることになり、 SSSが法的に十分な証拠を受領した後に、定められた金額が雇用者に払い戻されることになります。

 

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 榊原 綾

 

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