フィリピン初級者向けQ&A④ Fringe Benefit Tax(付加給付税)について

税務

 

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

フィリピン初級者向けブログ、第4回はFringe Benefit Tax(付加給付税)について書かせて頂きます。

 

Q.  Fringe Benefit Tax(付加給付税)とはなんですか?

 

→会社が、管理的な立場にある従業員(Managerial or Supervisory Position)に対して住居であるコンドミニアムの賃料や私的利用のレンタカーやドライバー、メイドさんの給料などの物品や役務を提供した場合に、会社に対して課される税金のことです。

 

管理的な立場にある者とは、経営方針の策定にかかわる者、従業員の採用、解雇の権限を有する者、事業活動に対して経営者に助言する立場にある者と定義をされています。これに該当しない一般の従業員(Rank and file employee)は、この税金の対象外とされています。

 

ここから先は若干込み入った話になりますが、付加給付税の源泉徴収税額を決めるには、まず評価額を算定します。次に評価額を一定の割合で除し、課税標準を求めます。そして課税標準に税率をかけたものが付加給付税の金額となります。

 

たとえば、管理的な立場にある従業員のコンドミニアムの家賃月68,000PHPを会社が支払っている場合、

68,000PHP×50%(①)×3か月(②)÷68%(③)×32%(④)=48,000PHP

が四半期ごとのFringe Benefit Taxの申告納付額になります。

 

①    賃貸しているコンドミニアムの場合、Fringe Benefit Taxの税務上の評価額が賃料の50%であるため。

②    Fringe Benefit Taxの申告納付が四半期ごとであるため。

③    原則として、評価額を6 8%で除した額がFringe Benefit Taxの課税標準となるため。

④    原則として32%がFringe Benefit Taxの税率であるため。

 

Fringe Benefit Taxの申告納付はBIR form 1603の用紙で行い、その申告納付の期限は四半期末から10日以内になっております。

 

今週も、どうぞ宜しくお願い致します。

以上

 

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