こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。
今週のブログはフィリピンにおける住所変更の手続きについて書かせて頂きます。
住所変更の実務上の取扱いについて、手続き並びに必要書類のリストの概要をご説明させて致します。
<住所変更手続き>
1.SEC(証券取引委員会)にて情報を集めたのち、手続きを開始いたします。
→Monitoring Clearance、SECのライセンスを取得した後に住所変更を反映したGIS(General Information sheet 登記簿謄本)を提出して手続き完了となります。
約2か月かかります。
2.LGU(地方政府)ではバランガイクリアランス、Locatonal Clearance、Genaral Liability Insurance、
→修正済みの事業許可書の発行、消防許可書(Fire certificate)の発行手続きをします。約1か月かかります。
3.登録の取り消し(退去又は閉鎖)手続きを踏みます。
→その際、未払いの税金を支払う必要がございます。税金支払い後、退去/閉鎖証明書が発行されます。
約1か月かかります。
4.BIR(内国歳入庁)
→オープンケース(会社がコンプライアンスを遵守しているかどうかを確認する)完了後、BIRより承認をもらいます。のちに修正済みのBIR登録書を提出し、請求書の印刷をします。
約4か月かかります(SECの手続きと同時並行ですすめます)
5.社会保険(SSS、Philihealth、Pagibig)の更新情報を提出します。
→約3週間かかります。
<必要書類>
A. SEC(証券取引委員会)提出書類
1.新しい住所を反映したGIS(登記簿謄本)
2.修正済みの定款
B. LGU(地方政府)提出書類
1.賃貸契約書
2.占有許可書
C. BIR(内国歳入庁)提出書類
1.営業許可書
2.賃貸契約書
3.VAT return
4.1601 C
5.最新の個人所得税を示す書類
D. SSS, Philhealth, Pagibig(社会保険各種)提出書類
1.SSSにはR8 フォーム
2.PhilhealthにはER3 フォーム
3.PagibigにはEDFフォーム
上記の必要書類並びに手続きを持ちまして、約5ヶ月程の期間を要して住所の変更が可能となります。
住所変更(マカティ市内の場合)の際の実費の概算としては、10,000~13,000PHP程度となります。
しかし、SEC及びBIRで手続きを進めるにあたり、過去にコンプライアンス違反がある場合には、その罰金の支払いも必要(Open caseと言います。)になって参りますのでご留意ください。
また、住所変更をご検討の企業様で、変更手続き期間がクリスマスシーズンの期間を挟む場合は、追加で2ヵ月を見積もって頂く必要がございます。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
以上