時間外労働の割増賃金について

労務

皆様、こんにちは。

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤です。

今回は、従業員における労働における割増率について執筆させていただきます。

日本とフィリピンでは、一日の労働時間に違いがございません。

両者とも、一日8時間が法定労働時間となっております。

お客様の中には、一日の労働時間を法定の8時間よりも多く働いてもらいたいという方もいらっしゃいます。

9時間労働を従業員に適応することは可能でございますが

法定の8時間を超過した分については以下の割増賃金を以てして

従業員に支払う必要がございます。

・時間外労働 割増率1.25倍

・夜間労働  割増率 1.10倍

また、繁忙期の場合には週末の出勤を行う必要がある企業もございます。

その場合は週末労働の割増率1.30倍を反映させた賃金を支払う必要がございます。

余談になりますが長時間の労働をする必要があるとしても、週に最低でも1日は休日を設けることも、家族との団らんやキリスト教が浸透しているため、教会へミサにいく機会を与える配慮もフィリピンでビジネスを行っていくうえで欠かせません。

以上となります。

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH

Unit 801, 8th Floor, Bank of Makati Building, Ayala Ave.

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TEL: +632-869-5806,

東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

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