住所変更に伴う事業への影響について

法務

皆さん、こんにちは。

 

株式会社東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤です。

 

今週は住所変更に伴う影響について、お客様から頂いたご質問に回答いたします。

 

Q:今月末から来月初旬にかけて、弊社の現住所(マカティ市)から新住所に移転することになっております。住所変更中に行う事業の影響についてご教示いただけませんでしょうか。

 

A:ご質問いただきまして、誠にありがとうございます。

 

住所移転中の業務について、基本的には問題ないかと存じます。

 

ただ、弊社弁護士の見解ですと、LGU(地方政府)、BIR(税務署)での住所変更手続きが完了した後に住所移転されるのが望ましいとのことです。

 

BIRでの手続きが完了するまでの間は、貴社現住所のマカティ市にて税金の申告・納付をしなくてはなりませんので、予めご承知おきください。

 

想定されるリスクとしては、新住所ビルの管理者から、新住所の営業許可書の提示を求められるケースがございますので、こちらにつきましては事前にご確認された方がよろしいかと存じます。

 

以上となります。

 

来週は住所変更に伴うQ&Aを記載いたします。

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

 

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

 

 

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