皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の吉岡 大樹です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「フィリピン内国歳入庁規則2023年3号」についてお話していこうと思います。
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【■フィリピン内国歳入庁規則2023年3号について】
BIR(Bureau of Internal Revenue、フィリピン内国歳入庁)から、歳入庁規則2023年3号(Revenue Regulations No.3-2023)がBIRの長官によって2023年4月20日に署名され、5月3日にBIRのホームページ上に公表されました。
施行日は第6条(Section 6.)にて、行政当局の公表日、またはOfficial Gazette(日本で云う、「官報」)の公表日のどちらか早い方となっているため、執筆時(2023年5月3日時点)では既に施行済みとなっています。
【内容の概要】
本稿については、フィリピンでのビジネスにおける話題の1つであるVAT(Value Added Tax、付加価値税)の関連になります。
端的に内容をまとめると、この度の内国歳入庁規則(Revenue Regulations No.3-2023)にて、IPA(Investment Promotion Agency、投資誘致機関)に登録している企業に対してのゼロレートVATの取扱いに関して、再度ゼロレートVATの適用不可の項目が明確となりました。
※IPA(Investment Promotion Agency、投資誘致機関)とは、PEZA(Philippine Economic Zone Authority)、BOI(Board of Investments)などが代表例となります。
【背景】
2021年4月15日に施行した、通称「第2次税法改正、CREATE法」により、IPA登録事業の優遇税制の1つであるゼロレートVATについて、以下の取引にて適用されることが定められました。
「IPAに登録している事業に関連する直接的、かつ包括的物品、及びサービス」(CREATE Implementing Rules and Regulations、通称「CREATE IRR、CREATE施行規則」第5条より。)
しかしながら、上記は解釈の余地が大きいため、様々な議論と課題を今日まで抱えていました。
【歳入庁規則2023年3号にて判明したこと】
1.以下の項目に関しては、「IPAに登録している事業に関連する直接的、かつ包括的物品、及びサービス」と見做されないことが明記。
・janitorial services(清掃業務費用)
・security services(警備業務費用)
・financial services(金融事業費用)
・consultancy services(コンサルタント業務費用)
・marketing and promotion services rendered for administrative operations such as human resources, legal, and accounting(マーケティング促進のための費用、及び人事、法律、会計などの管理業務費用)
2.IPA登録事業の運営に、直接的、かつ包括的に関与してる従業員に対しての健康保険に関する手当などは、「IPAに登録している事業に関連する直接的、かつ包括的物品、及びサービス」と見做される。
3.本歳入庁規則を以って、BIRに対してのゼロレートVATを適用するための申請は不要。
4.本歳入庁規則公表以前に、ゼロレートVATの適用証明書をIPAから発行されており、かつBIRにそれを提供するための申請を行っていた場合は、申請した日にちを以って、IPAから発行されたゼロレートVAT適用証明書に言及されている取引のゼロレートVATを認める。
ま と め
歳入庁規則2023年3号(Revenue Regulations No.3-2023)の施行により、ゼロレートVATに関するBIRに対しての事前申請が必要なくなったこと、再度「IPAに登録している事業に関連する直接的、かつ包括的物品、及びサービス」に関しての詳細の言及がなされました。
しかしながら、本規則にて適用されないと判明した項目が、IPAに登録している事業に関連する「直接的、かつ包括的物品、及びサービス」である可能性も否定できないため、IPAからの証明書の取得はすることは勿論のこと、BIRの担当者に確認が取れるのであるならば取ることをお勧めします。
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最後までお読みいただき誠にありがとうございました。
<参照文献>
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