「改正外国投資法」Vol.2

皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の吉岡です。

さて、「改正外国投資法」についてです。

前稿(改正外国投資法案 Vol.1)では、フィリピンの外国投資に関連する基本的なことを述べました。

本稿では、具体的にどのような変革があったのかについて言及します。

2.2022年3月2日、改正外国投資法の内容

要約しますと、以下の4つが本法により策定されました。

① 外国規制投資法(Negative List)の規制業種に当てはまらない限り、外国資本100%での法人設立が可能。

ただし、DOST(The Department of Science and Technology、フィリピン科学技術省)が認める最先端技術開発を扱い、且つフィリピン人従業員を最低15名以上雇用している企業に限られる。

また、上記該当の法人の最低払込資本金額100,000USDの要件が求められる。

② 外国規制投資法(Negative List)で40%の資本比率を強要している業種の明確化

※例えば、上記の規制業種の1つである公共事業(Public utility)が当てはまる。

今日まで公共事業の規制の根拠はフィリピンの現行憲法によって定められていたが、どの業種が公共事業に該当するのかについては、特段その他の法律の規定がない限り、SEC(Securities and Exchange Commission、証券取引委員会)とDTI(The Department of Trade and Industry、フィリピン産業省)の判断に委ねられている。

③ IIPCC(Inter-Agency Investment Promotion Coordination Committee、省庁間外資誘致促進委員会)により、①の企業はフィリピンの軍事、安全上の脅威の有無について調査される

※IIPCCとは、DTI、BOI(Board of Investments、投資促進機関)、及びPEZA(Philippines Economic Zone Authority、フィリピン経済特区)などのフィリピンの各種投資機関で構成されている委員会の総称ことを指す。

④ 本法案、及び外国投資規制法をはじめとしたその他の法律に①の該当企業が違反した場合、200万PHPから500万PHPの支払いの罰則が規定

以上となります。

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