皆様、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。
今週は外国人がフィリピンにて就労目的で入国する場合のビザ取得について、フィリピン政府から新方針が発表されましたので、その内容について触れていきます。
フィリピン政府は急増している外国人の不正就労を取り締まるため、外国人がフィリピンで就労する場合、フィリピン入国前に自国のフィリピン大使館にて予め就労ビザの取得を義務付ける方針を3月11日付で発表されました。
今までは外国人がフィリピンで就労する場合、観光ビザ(9Aビザ)で入国後(基本的に1か月の滞在しか認められないため、入国時は1か月以内にフィリピンから他国へ行く航空券を提示する必要がある)、観光ビザ延長を行いつつ外国人労働許可書(AEP)及び就労ビザ(9Gビザ)を3か月から4か月かけて取得していく方法が主流になっていました。
また本方針の施行による改正は就労ビザの取得時期についてのみであり、役所への手続きについては従前通り外国人労働許可書は労働雇用省、就労ビザは移民局にて取得手続きを行います。
なおフィリピン政府が打ち出した当該方針について、労働雇用省や財務省による共同書回状が3月15日を目途に発布される予定でしたが未だに発布・施行の連絡は出ていないものの、 当該改正法案が施工されればフィリピンで就労する前に日本にてビザ取得の手続きをする必要があるため、フィリピン赴任予定者は今後も注意が必要となるでしょう。
それでは今週もどうぞ宜しくお願い致します。
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東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
伊藤 澄高
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