フィリピン Top Withholding Agentsの対象に?!

経営

 

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。

【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】
No.68<自社がTop Withholding Agentsの対象に?! >

今回は、【Top Withholding Agentsの概要】をご紹介します。

 

フィリピン日系子会社の税務コンプライアンスチェックにあたって、自社が「Top Withholding Agents(TWA)」の対象かどうかを確認する必要があります。

直近では、2018年10月8日付けでMalaya Business Insight紙及びBIRウェブサイトに掲載され、対象企業のアップデートがされていますので、自社がTWAの対象又は対象外になっているか確認が必要です。

また、税務通達RMC No.86‐2018が公表されたことにより、2018年11月1日から源泉徴収義務が生じ、毎月EWTの申告・納付することが明記されてますので、ご注意下さい。

 

■Top Withholding Agentsとは
フィリピンの税制では、拡大源泉税(EWT-Expanded Withholding Tax)が幅広い費目を対象に設定されていますが、税率が設定されていない費目についても、納税トップ2万社といった大規模納税者(Large Taxpayers)等に該当する場合、Top Withholding Agents対象企業として以下の源泉徴収を別途行うことが求められています。

・国内業者等からの物品の購入-1%
・国内業者等からのサービスの購入-2%

 

「Top Withholding Agents(TWA)」には、大規模納税者・中規模納税者・TAMPという区分があり、それぞれBIRの管轄が異なります。

1.大規模納税者(Large taxpayers)-BIR National Office
以下のいずれかに分類され、BIR長官から通知された者

・RR No. 1-98で規定される大規模納税者(Large taxpayers)
・RR No. 6-2009で規定されるトップ20,000社
・RR No. 6-2009で規定されるトップ5,000個人

 

BIRでは前年度の財務諸表や税務申告をベースに下記のような基準を一つでも満たす納税者が対象になると考えられており、BIR通知レターやBIRウェブサイトで公表がされた場合、TWAの対象企業とみなされます。

<主な基準>
・VATの四半期納付額が、20万ペソ以上
・Excise Taxの100万ペソ以上
・Income Taxが100万ペソ以上
・Withholding taxsが100万ペソ以上
・DSTが100万ペソ以上
・Annual Gross Salesが10億ペソ以上
・Total Net Worthが3億ペソ以上・・・など

 

2.中規模納税者(Medium Taxpayers)と認定された納税者-BIR Revenue Region
中規模納税者とはBIR長官から大規模納税者の通知を受けていない各地方国税局(Revenue Region)毎の上位500の非個人納税者が対象となります。

 

3.TAMP(Taxpayer Account Management Program)に属する納税者-BIR Revenue District Office
TAMPに属する納税者とは、管轄する税務署(RDO)にて納税規模が大きい又は過年度の未納付などを理由にモニタリング対象となっている納税者になります。
*TAMP該当企業は、EFPS(電子納税申告)登録が求めらているので、EFPS登録の対応が必要となります。

 

なお、BIRのウェブサイトには「BIR List of Existing Withholding Agents(従来からのTWA)」、「BIR List of Additional Withholding Agents (新しく追加となったTWA)」、「BIR List of Delisted Withholding Agents (TWAから除外される納税者)」の3カテゴリーに分かれて、企業名一覧が表示されています。

https://www.bir.gov.ph/index.php/top-taxpayers/top-withholding-agents/list-of-top-withholding-agents-published-on-october-8-2018.html

 

このようにフィリピンでは、年に1~2回の頻度で、BIRからTWAの公表が行われ、その都度、対象企業は源泉徴収の対応が求められることになります。

この点を含めて、事前の税務調査への対応が日系企業にとって重要性を増していくことでしょう。

という事で、4月22日、弊社東京オフィスにて「フィリピン税務調査セミナー」の開催します。
お時間ある方は是非ご参加ください。

 

最後に、2017年9月に弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。
フィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。
中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立法務、会計税務、人事労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、
是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

 

Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch
大橋 聖也

2012年、東京コンサルティンググループに入社。中小企業の発展、会計業界の生き残りを掛けて、社外CFOとして社長のビジョン実現をサポートする、ビジョナリーコンサルティングを立上げに奮闘。社長の抱えるお困り事解決すべく経営理念の策定・経営会議のファシリテート・財務分析等の支援を行う。2016年10月より、フィリピン支店の拠点長として世界に活躍のフィールドを拡げ、真の顧客貢献を目指す。

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