留保金課税制度について

税務

こんにちは。
Tokyo Consulting Firm Philippineの近石 侑基です。

今週のブログでは、留保金課税制度についてご説明致します。

 

フィリピンには留保金課税制度があり、事業に必要と認められる場合を除き、不当に多くの利益を留保した場合に、当該留保金額に対して10%が課税されます。
ただし、以下に該当する法人には適用されません。

  • 上場企業
  • 銀行、ノンバンク金融仲介業者
  • 保険会社
  • フィリピン経済区庁(PEZA)登録企業
  • 経済開発区及び特別経済区登録企業のうち、優遇税制の対象企業

この留保金課税制度は租税回避等の目的で設立された同族会社を対象としています。
同族会社とは、発行済み株式総数の50%が20名以下の個人株主によって保有されている法人のことです。

このような理由から、上場企業であるか否かは、親会社の株主に21名以上の個人株主が存在するかどうかによって判定されるため注意が必要です。上記記載の通り、上場会社と判定された場合には、留保金課税の対象外となります。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

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近石 侑基

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