こんにちは、
Tokyo Consulting Firm Philippineの近石 侑基です。
今週のブログでは、フィリピンの会社における過少資本税制についてご説明致します。
フィリピンでは過少資本税制は制度として規制されておりません。
そのため、原則として外部負債比率は、商業判断に基づいて行います。
しかし、優遇税制を利用する企業や、銀行や保険会社など特定の業種については、政府は、特定の比率を命じることが可能となります。
例えば、、BOIの優遇措置の適用を受けている場合や、フィリピン特別経済区に入居している事業者に対して、登録を継続するためには3:1(負債:資本)の負債資本比率が上限の維持を求められます。
フィリピンへの進出を検討中のお客様は、検討中の事業及び進出先の負債資本比率は求められているのかどうかを事前にご確認頂くのが宜しいかと存じます。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まですべて対応しております。
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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基
TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)
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