皆様、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。
今週はみなし外国税額控除について、執筆致します。
まず、外国税額控除について簡単にご説明させて頂きますと、国際間の取引においてその国が独自に租税法を制定している関係から国際間で課税所得の範囲が異なります。場合によっては1つの取引について、2か国で課税・徴収される二重課税が発生しうることもあります。
国際的な2重課税を防止する目的で、外国税額控除という制度があるということです。外国税額控除の対象となるのは所得に対する税金、使用料、利息及び配当の支払い時に源泉されます。源泉された金額については、日本側で外国税額控除の申請を行うことで2重課税を防止します。
これに対して、みなし外国税額控除とは例えば優遇税制などで所得に対する課税が減免または免除された税額部分について、外国税額控除の対象にはなりません。それに対して、日本側で法人税が課せられるため、現地側の優遇税制のメリットがなくなってしまいます。
そうしたことを防ぐため、フィリピン側で減免または免除された税額について、フィリピンで支払ったものとみなして外国税額控除を適用することが可能です。これをみなし外国税額控除と呼んでいます。
それでは今週もどうぞ宜しくお願い致します。
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東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
伊藤 澄高
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