株式発行によるM&A

法務

こんにちは
Tokyo Consulting Firm Philippineの近石 侑基です。

今週のブログでは、M&Aの一つの手法である株式の発行による企業買収についてご説明します。

 

株式の譲渡する場合は非取得企業へ対価は入りませんが、株式の発行による企業買収では、その対価が非取得企業へ入ります。
それだけではなく、株式の発行による企業買収では、既存株主の保有株式が残るため、100%支配権獲得を目的としては利用できないという特徴がございます。

株式の発行の場合の企業買収では次の3パターンがあり、定款変更の有無や意思決定の方法がそれぞれ異なります。

 

定款に定めのある授権資本金の枠内で新株発行を行う場合

→定款の変更は不要ですが、取締役会の決議及び証券取引委員会の承認が必要。

 

授権資本金の枠を超えて増資を行う場合

→授権資本金の増資手続きを行う必要があるため、定款の変更に伴う株主総会特別決議が必要。
併せて、取締役会の決議と証券取引委員会の承認が必要。

 

自己株式を処分する場合

→取締役会の決議が必要。

 

新株発行の対価を現物出資で行う場合がありますが、この場合には、当該現物出資財産の価額について証券取引委員会の承認を得る必要があります。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

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近石 侑基

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