移転価格税制の取り締まり強化に向けて Vol.2

税務

こんにちは、
Tokyo Consulting Firmの飯田 愛衣未です。

今回は、フィリピンにおける、移転価格税制の取り締まり強化について、3部にわけて要点をまとめて参りたいと思います。
今回は、1部に引き続き、2部目のご案内となります。

 

新たな申告フォームとして、Form1709をBIRへ提出をしなければならないという義務が企業様に課せられたわけですが、このForm1709に記載する取引とは何なのかについて、ご案内して参りたいと思います。

関連当事者との以下の取引は全て、本申告を通じて申告することになります。

  • 物品(完成品または未完成品)の売買
  • 不動産及びその他の資産の売買
  • サービスの提供または受領
  • リース取引
  • 研究及び開発の移転
    (貸付及び、現金またはその他の手段での出資を含む)
  • 保証または担保の提供
  • 未履行契約含め、将来特定の出来事が発生した・または発生しなかった場合に、何をかを行うという約束
  • どちらか一方が、もう一方に代わって行う、債務の決済

上記は例であり、これに限らずBIRが多くの日系企業様が、関連当事者と上記に当てはまる取引をしていらっしゃるかと思います。

 

関連者当事者(Related Party)とはだれか。

関連当事者とは、以下の通り定義されています。

上記の取引を、以下の個人・法人と行っている場合には、その情報を申告することになるとイメージしていただければと思います。
(※ここでは、Form1709を提出する企業のことを報告企業(Reporting Company)と呼称しております。報告企業=貴社フィリピン拠点と思っていただければと存じます。)

以下のいずれかに当てはまる企業

  • 報告企業を支配または共同支配している
  • 報告企業に対し大きな影響力を持っている
  • 報告企業・または報告企業の親会社の経営幹部(※)一員である

 

また、上記の個人と、以下のような親族である場合には、関連当事者として見られる可能性があります。

  • 個人の子供・配偶者・内縁関係にある者
  • 個人の配偶者または内縁関係にある者の子供
  • 個人の扶養家族又は配偶者・内縁関係にある者の扶養家族

(※経営幹部とは:企業の活動を直接的または間接的に、計画・指示・支配する権限及び責任を有するもの(業務執行権の有無を問わず企業の取締役を含む)と定義されています。
(フィリピン会計基準24-9号))

その企業、またはそのグループ内の一員が、経営幹部サービスを、報告企業または報告企業の親会社に提供している場合

 

以上が定義となります。

ご覧いただいた通り、国内・国外にある会社なのかを問わず、上記の定義当てはまれば関連当事者となります。

また、具体的に株式の何パーセント以上であれば関連会社であるなどと定義をされているわけでもございません。
実態として、報告企業に対し大きな影響力を持っていれば、関連当事者と定義される可能性があります。

他の株主に比べ株式を保有している割合が高ければ、そう定義される可能性は高まります。

弊社は、フィリピンへの進出から、その後の会計・税務・労務・法務まですべて対応しておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。


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飯田 愛衣未
株式会社東京コンサルティングファーム

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