【経営者必見!】~フィリピンのOPC、保有株式にも注意~

法務

皆さんこんにちは。

東京コンサルティングファーム、フィリピン・セブ支店の上原です。

 

本日は、2019年改正会社法により新たに設立可能となった会社形態であるOPC(One Person Corporation)に関してお伝えしていこうと思います。

フィリピンにおけるOPC(One Person Corporation)について

 

OPCとは、フィリピンにおいて会社の取締役を一人にした場合の会社形態です。

取締役2名以上の場合と異なった設立ガイドラインに従って登記手続きを行わなければなりません。

そしてもう一つポイントとなるのが、当該一人取締役が、その会社の全ての株式を保有しなければならないというところでしょう。

 

従って、会社登記の際、取締役の人数と併せて、株主の人数も考慮する必要が出て参りますので、ご注意ください。

 

※改正会社法原文抜粋

SEC. 116. One Person Corporation. – A One Person Corporation is a corporation with a

single stockholder: Provided, That only a natural person, trust, or an estate may form a One Person Corporation.

Banks and quasi-banks, pre-need, trust, insurance, public and publicly-listed companies,and non-chartered government-owned and -controlled corporations may not incorporate as One Person Corporations: Provided, further, That a natural person who is licensed to exercise a profession may not organize as a One Person Corporation for the purpose of exercising such profession except as otherwise provided under special laws.

 

 

今週は以上でございます。

本ブログがフィリピンでご活躍される経営者の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いでございます。

来週もどうぞよろしくお願い致します。

 

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