フィリピン税制改革第2弾!~CITIRA①概要~

税務

こんにちは。東京コンサルティングファームセブ支店の奥墨愛美です。

 

今回は最近話題のCITIRA法案についてご紹介致します!

フィリピンのCITIRA法案ついて

外資企業から高い評価を得てきたフィリピンの税制優遇措置を、来年の2020年1月から抜本的に見直すCITIRAという法案が下院を通過しました。今後、上院審議での変更、時間切れによる廃案といった展開も考えられますが、仮に下院案がそのまま実現した場合、法人税は段階的に低減しますが、現行の税制優遇措置は最長でも5年以内に打ち切られます。また、PEZA(経済区庁)を通じて税金を一括納付していた輸出企業は、複数の税務当局に直接納税することになり、納税の煩雑化が懸念されます。新たな優遇税制措置は、「SIPP(戦略的投資優先計画)」に含まれる業種が適用対象となります。例えば電気・電子、自動車をはじめ、建築、社会福祉サービスなど非常に幅広いです。

さらに、フィリピンではこれまでPEZAやBOI(投資委員会)など14の投資誘致機関がそれぞれ独自の支援メニューで投資を誘致してきましたが、CITIRAにより優遇税制措置は財務省の基で管理されることになります。

 

CITIRAとはCorporate Income Tax and Incentives Rationalization Ac/法人所得税及びインセンティブ合理化法と呼ばれ、ITHの上限は5年となり、その後に適用される特別税率は、適用実績が10年を超える事業はさらに2年まで、適用実績が5~10年の事業はさらに3年まで、適用実績が5年未満の事業はさらに5年までとなります。また、特別税率期間終了後は、特別税率が撤廃されます。法人所得税率は2021~2029年に毎年1%ずつ削減されていく予定です。

 

現行とCITIRA法案の違いを表にまとめましたのでご覧ください!

 

CITIRA法案では外資企業に対する負の影響がフィーチャーされていますが、ここで正の影響にも触れておきたいと思います。今回のCITIRA法案によって法人税が今後20%まで減少していくことに関して、あらゆる国、業種において魅力であることは言うまでもありません。ASEANにおいては最も高い法人税率を定めていたフィリピンですが、20%にまでなればシンガポールに次いで第二位の低さです。タイ、ベトナムといったASEANでも昨今目覚ましいブームの起きた国は、いずれも法人税が20%であったことが魅力の一つとして挙げられています。

 

次週は現行の優遇税制である、ITH後の特別税率について例を用いながらご紹介していきます。

 

次週もお楽しみください!

 

東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
奥墨愛美(おくずみ まなみ)

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る