いつもお世話になっております。東京コンサルティングファーム・マニラ支店の早川でございます。今回は、新しく従業員を雇用される方より頂いたご質問をご紹介いたします。
意外と間違っている企業様もいらっしゃいますので、ご注意ください。
御質問:
新しいフィリピン人従業員が、4月10日より入社します。弊社は毎月20日をカット・オフとし、月末に給与を支給しています。
この社員も、4月10日~20日分の給与は4月30日に支給します。
このとき、社会保険料はどのように取り扱うべきでしょうか。
勤務日数が1か月間もありませんが、それでも社会保険料を控除し、納めるべきでしょうか。
弊社の人事担当者は、5月末給与での控除でよいと言っているのですが・・・。
回答:
はい、勤務日数が1か月間以上かどうかを問わず、
最初の給与支給から社会保険料を控除し、納める必要がございます。
翌月の給与支給から控除すればよいと、フィリピン人人事御担当者様が
誤解されているケースがございますので、ご注意ください。
計算内容等、ご不安な場合はお気軽にご相談ください。
東京コンサルティングファーム・マニラ拠点
早川 桃代
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