取締役・財務役・秘書役に、フィリピン人社員を任命するリスク②

法務

 

いつもお世話になっております。東京コンサルティングファーム・マニラ支店の早川でございます。先週に引き続き、今回は、財務役・秘書役にフィリピン人社員を任命するリスクについてお話いたします。

 

<財務役>
会社法上、財務役とは、会計面等について責任を負う役割を持ちます。具体的には、監査済財務諸表への確認が求められます。特段、財務役の署名がないと進められない、ということは考えにくいです。
※銀行様によっては、財務役のサインを必要とする手続きがある可能性がございます。

 

<秘書役>
比較的リスクが高いと言えるのがこの秘書役です。前回の記事でお伝えした、取締役会の決議事項を実行する際に、秘書役の承認書(Secretary Certificate)への署名が必要となります。
例えば増資の手続きをする際に、担当局によっては、この承認書がないと手続きを進めてくれないということも考えられます。たった1名ですが、その1名の署名がなければ進められない、となると、秘書役は特に信用が出来る方を任命されることを推奨しております。

 

お客様によって、選任される方をどれだけ信頼されているかは異なりますので、一概には申し上げにくいのですが、秘書役等一部の役職は外部(コンサルティング会社や弁護士事務所)に依頼するということも可能です。

リスクをご考慮いただいた上で、ご検討いただくことが大切です。個別のご相談など、お気兼ねなくご連絡ください。

 

 

東京コンサルティングファーム・マニラ拠点
早川 桃代

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