いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファームの早川でございます。
以前、弊社の大橋より、2019年3月より適用されたMaternity Leaveの新法に関する記事を書かせていただきました。
前回に引き続き、その中の産休の取り方・産休手当の支給方法について、いただいたご質問と共に具体的にお話してまいります。
<ご質問>
新法と旧法で、産休手当の計算方法に変更はありましたか?
<回答>
はい、若干ですがございました。以下の通りです。
旧法:
SSSの計算テーブルに基づき、日当×日数分の支給。その額がSSS負担で支給される。
新法:
基本的に雇用契約に基づく最新の月給(固定給)×産休月数(例:3.5か月)※が従業員が受け取れる額。
そのうち、SSSの計算テーブルに基づき、日当×日数分がSSS負担となり、のこる差額は会社負担となる。
※もし月額支給の社員ではない場合で、日給ベースの場合:直近1年間の日当÷12か月=推定月額給与
※もし月額支給の社員ではない場合で、日給が変動的である場合:直近12か月間の平均1か月あたり支給額
※以下根拠条文
3ページ目”Full Pay”及び5ページ目Section2-2
https://www.dole.gov.ph/php_assets/uploads/2019/05/IRR-RA-11210-dated.pdf
以上、ご参考になれば幸いです。
次回も、産休手当に関して投稿して参ります。
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東京コンサルティングファーム・マニラ拠点
早川 桃代
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