フィリピン労働法(基礎編):試用期間(Probationary Period)とは?

労務

 

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。

【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】
No.82<フィリピン労働法(基礎編):試用期間(Probationary Period)とは?>

今回から、フィリピン労働法について改めてまとめていきたいと思います。

 

まずは、試用期間つき雇用契約についてです。

フィリピンでは労働法281条にて、企業側にて従業員のパフォーマンスを判断する期間として、勤務開始日から6ヵ月間の試用期間が与えられています。

必ず6ヶ月働かせる必要はなく、それ以前でも試用期間打ち切りをすることは可能です。

 

しかし、理由なくして雇用契約を打ち切ることを企業側の都合ですることは出来ず、以下の3つを抑えておく必要があります。

雇用契約締結時に、継続雇用するための企業側が求める就業規則や社内文書などに記載する合理的基準を説明する
試用期間中(2~3ヶ月後)に、面談を通じて適切に業務評価をし、フィードバックし、改善する機会を与える
試用期間6ヶ月を経過する前の適切な時期(約1ヵ月前)に解雇通知を行い、場合によっては従業員に説明する猶予を与えるのが望ましい

 

また、一般的な正当事由における解雇手続きに求めれるTwo-Noticeは必要ないまでも、
合理的基準に満たないことを理由に試用期間打ち切るという書面通知をせずに6ヶ月経過した場合は、自動的に正規雇用扱いとなるため注意が必要です。

 

最後に、2017年9月に弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。
フィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。
中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立法務、会計税務、人事労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、
是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

 

Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch
大橋 聖也

2012年、東京コンサルティンググループに入社。中小企業の発展、会計業界の生き残りを掛けて、社外CFOとして社長のビジョン実現をサポートする、ビジョナリーコンサルティングを立上げに奮闘。社長の抱えるお困り事解決すべく経営理念の策定・経営会議のファシリテート・財務分析等の支援を行う。2016年10月より、フィリピン支店の拠点長として世界に活躍のフィールドを拡げ、真の顧客貢献を目指す。

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