フィリピン新会社法、施行目前?!2月20日ドゥテルテ大統領が新法案に署名!

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。

【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】

No.63< 新会社法の施行目前?!2月20日にドゥテルテ大統領が署名!>

 

今週、ドゥテルテ大統領がいくつかの法案に署名をし、2019年度での施行がほぼ確実になりました。

日系企業にも影響を与える可能性の高いトピックを取り上げていきます。

 

まずは、フィリピン新会社法です。

大きな改正事項は下記の通りです。

 

・1人株主会社の設立可能

→現行法では、自然人である発起人として最低5名、最大15名とし、各発起人が最低1株を引き受ける必要があったが、1人株主会社(One Person Corporation)での設立が認められることになりました。

 

・存続期間の撤廃

→現行法では、最大50年(延長可)となっていたが、当該規制は撤廃され、定款への存続期間の記載も必要なくなりました。

 

・最低資本金規制の撤廃

→現行法では、最低払込資本金5,000となっている規制を撤廃されました。

しかし、ネガティヴリスト・各種ライセンス等の他法令において最低資本金の規制がある場合は遵守が必要です。

例えば、国内売上が40%超を超える場合は、引き続き20万USDが、最低払込資本金が必要となります。

 

・取締役の人数

→現行法では、取締役を最低5名かつ過半数はフィリピン居住者であるが、取締役最低1名かつ居住者要件は撤廃される見込みとなっています。

 

この他にも改正事項は多くありますが、具体的な要件や手続きについては、今後発布される施行規則(IRR:Implementing Rules and Regulations) にて明らかになっていくことでしょう。

 

通常、大統領の署名後15日以内に官報等での発表、その後90日以内にIRRが発布されます。

引き続き、タイムリーにアップデートしていきたいと思います。

 

最後に、2017年9月に弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。

フィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。

中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立法務、会計税務、人事労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、

是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch
大橋 聖也

2012年、東京コンサルティンググループに入社。中小企業の発展、会計業界の生き残りを掛けて、社外CFOとして社長のビジョン実現をサポートする、ビジョナリーコンサルティングを立上げに奮闘。社長の抱えるお困り事解決すべく経営理念の策定・経営会議のファシリテート・財務分析等の支援を行う。2016年10月より、フィリピン支店の拠点長として世界に活躍のフィールドを拡げ、真の顧客貢献を目指す。

 

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