グループ会社間における税務

税務

 

皆様、こんにちは。

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。

今週はグループ会社間における税務について、執筆致します。
フィリピンに拠点を複数持っていれば、やり取りをする機会も多いかと思います。

 

今回は他のお客様でよくあるケースについてご説明します。

<前提>
フィリピン会社AとBがあり、A社がB社に対して社員出向(A社の社員)し、B社のサポートをします。この時、この取引をA社はB社に対する業務委託における売上を計上する。

 

さて、A社からすればB社に対して業務を提供したので、A社では売上が発生することになり、一方でB社は業務委託費用を計上します。この業務委託費用に対し、B社は源泉税が発生し、請求書から源泉税が差し引かれた金額分のみA社に払いますが、通常、この金額を売上認識することが通例かと思います。

 

この売上の計上に対し、通常は30%の法人所得税が課せられることとなりますが、今回のケースではこの所得税をゼロにするためには以下の方法があります。

・A社の売り上げた金額をOther incomeとして計上
・同時に当該取引はA社の社員が出向したことによって成り立つので、Other incomeと同等の金額で給与処理を行う

 

上記の方法で行うことで、売り上げた金額分が相殺され、最終的に売り上げた金額がゼロとなりますので法人所得税は発生しない形になります。

それでは今週もどうぞ宜しくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH
Unit 801, 8th Floor, Bank of Makati Building, Ayala Ave.
Extension Cor. Metropolitan Avenue, Makati City, Philippines.
TEL: +632-869-5806,

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

関連記事

ページ上部へ戻る