こんにちは
Tokyo Consulting Firm Philippineの近石 侑基です。
今週のブログでは、海外赴任中に海外で医療行為を受けた場合でも、日本の健康保険の被保険者資格が継続していれば、加入する健康保険組合などに「療養費」の申請をすることが可能となります。そのため、申請の際の注意点をご説明致します。
- 「療養費」での申請となるため、海外での医療費を一度全額本人が立替え、日本の健康保険組合などに申請をする
- 海外で受けた医療行為について、日本国内で保険診療を受けた場合の保険診療点数に換算して算出した金額から自己負担額を差し引いた額が支給される
健康保険の海外療養費申請に必要な書類は以下の通りです。
- 療養費支給申請書
- 療養内容証明書
- 領収証明書
- 領収書(原本)
- 渡航期間が分かるパスポートの写し(海外渡航中の加入者が期間中に診療等を受けた場合)
- 海外での診療を担当した医療機関に照会することの同意書
ただし、提出書類が日本語以外の言語で記載されている場合には、翻訳者の氏名及び住所を明記の上、日本語翻訳文の添付が必要になります。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まですべて対応しております。
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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基
TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)
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