BOI、PEZAの報告書について

税務

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

今週はBOI及びPEZAの報告書についてお話させて頂きます。

フィリピンの優遇税制にはBOIやPEZAの優遇税制があります。これらについて登録し、優遇税制を受ける場合、BOI登録企業はBOIへ、PEZA登録企業はPEZAへそれぞれ以下の報告書を提出しなければなりません。

1. BOI登録企業

四半期報告書→各四半期末日より60日以内
半期報告書→各半期末日より60日以内
年次報告書→5月15日まで

2. PEZA登録企業

月次報告書(輸出型企業のみ)→翌月5営業日以内
四半期報告書→各四半期末日より45日以内
年次報告書→会計年度の末日から90日以内

報告書の提出が遅れると以下のような罰金が発生します。
1. BOI登録企業

  報告遅延
1回目
報告遅延
2回目
報告遅延
3回目以上
罰金額 25PHP 50PHP 100PHP
1日当たりの
加算額
5PHP/day 10PHP/day 20PHP/day

2. PEZA登録企業

  報告遅延
1回目
報告遅延
2回目
報告遅延
3回目以上
罰金額 500PHP 1,000PHP 2,000PHP
1日当たりの
加算額
50PHP/day 150PHP/day 200PHP/day

なお、余談ですがPEZA報告書の遅延に関する罰金については額も大きいため、遅延の理由によっては罰金額の減額についてPEZAと交渉が可能ということです。

今週もどうぞ宜しくお願い致します。
以上

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