GISの年次更新について

労務

こんにちは!
東京コンサルティングファーム・マニラ支店の野島です。

本日は年次コンプライアンスの一つでもあるGIS(General Information Sheet)の年次更新について記載したいと思います。

 

フィリピンにおける会社登記は、SECが所管しており、会社の役員構成、事業内容等が記載されたGISがSECに登録されています。各会社は年に一度SECにGISを届け出る義務があります。
提出期限は下記のようになります。

  • 現地法人の場合、年次株主総会の開催日から30日以内
  • 支店・駐在員事務所の場合、SEC登録日から30日以内

現地法人の場合、通常定款に年次株主総会の開催日が記載されています。
開催日の記載がない場合は4月のいずれかの日の株主総会を行うという会社法の定めがあります。
自社がいつまでにGISを更新しなければならないのか確認し、更新を忘れないようにしましょう。

 

弊社はフィリピンにおける会社設立、その後の会計税務・労務までのワンストップサービス提供が最大の強みでございます。
実務経験豊富なフィリピン弁護士やフィリピン会計士も多数在籍おりますので、本稿に限らずご懸念事項がございましたら、お気兼ねなくご相談ください。

 

東京コンサルティングファーム フィリピン・マニラ拠点
野島洋孝

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