定款作成や銀行口座開設時に、親会社のさらに親会社の情報が必要?

法務

 

いつもお世話になっております。東京コンサルティングファーム・マニラ支店の早川でございます。近年、全世界的に、マネーロンダリング防止の動きが活発化しています。フィリピンも例外ではございません。

 

その目的で、フィリピン現地法人の親会社(株主)の情報だけでなく、さらにその株主の情報も必要になる場面が増えているようです。
今後は、GIS(General Information Sheet/日本でいう定款)の作成時に必要になったり、銀行口座開設時に、そのような情報が求められたりということが、一般的になるようです。
これにあたり課題としては、各手続きの時間がかかるということは安易に想定できます。親会社の株主一覧を要求されたり、それを日本の法務局から取ってこなければいけなかったり、あるいはその大株主(個人)のパスポートを要求されたりといった、書類上の手間がかかるということ。

 

もう一つの課題は、株主情報を明かすことにオープンではない企業が日系企業様では一定数いらっしゃる、ということです。特に、不動産会社の株主である資産管理会社などは、その株主を公開したくない、という場合も多いでしょう。
ご理解いただかなくてはいけないのは、世界的に、株主情報がオープンであることは一般的であるということです。日本は比較的、それらの情報を隠しているように見える、というのが海外からの印象です。前もってご理解いただき、その上で公開が必要な情報・そうでない情報について、ご相談頂ければと存じます。

 

ご参考になれば幸いです。

 

 

東京コンサルティングファーム・マニラ拠点
早川 桃代

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください

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