フィリピンの外国為替管理規制

 

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。

今週のブログでは、フィリピンにおける外国為替管理規制についてご説明します。

 

フィリピンの外国為替管理制度は、フィリピン中央銀行(BSP)が管轄し、為替規制はBSPの通貨理事会の政策によって決定されます。1992年に外貨集中義務が撤廃されて、外貨の売買がほぼ自由化されました。

しかしながら、貿易取引対価以外の外貨取引については、中央銀行による規制が残っています。中央銀行は、「外国為替売却を一時的に停止、または制限すること」、「居住者またはフィリピンで営業する企業が取得するあらゆる外貨為替を、中央銀行が指定する銀行・代理人に引き渡す」、という制限を課すことができます。

 

[貿易取引]

輸出に関わる外貨取引は、中央銀行の定める通貨(USドルなど)で行われなければなりません。信用状に基づく取引など、一定の条件を満たす輸出入決済のための外貨交換については、中央銀行の事前承認なく商業銀行が自由に行うことができます。

 

[資本取引]

外国投資家が資本、または、資本から発生した配当や利益、収益金について送金を行うために、銀行を通じて外貨を購入する場合、外国投資を中央銀行に事前に登録する必要があります。

登録された外国投資は、登録済み外国企業の資本の本国送金または利益の送金は、現行規定で指定された手続き及びその他の条件に従って、中央銀行に事前に承認を受けることなく、商業銀行で行うことができます。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)
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