フィリピンQ&A 外回りの営業担当への残業代の支払いについて

労務

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

 

今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。

 

Q 外回りの営業職や外回りに技術職の従業員に対して、残業代を支払わなくてもいいような方法はありませんか?

 

→現地保守要員(Field personnel)として、労働法82条に則って待遇するのがよいかと思います。現地保守要員とは、基本的にオフィス外で勤務する者で、就業時間ではなく成果を挙げさせることを重視するような従業員となります。就労時間の大半を、社外においてマネジメントに管理されないような状況で就労している従業員であれば現地保守要員に該当します。この場合には就業時間、超過勤務時間、夜間労働、休日労働、有給休暇等に関する労働法の規定が適用されません(労働法82条参照)。

 

なお、雇用された従業員の方との間に認識の齟齬を作らないように、オファーレターや雇用契約書、就業規則には当該従業員が現地保守要員である旨を明記され、採用の際にも口頭で明確に説明をされるのがよいかと思います。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

以上

 

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