フィリピン投資の優遇政策

みなさんこんにちは、本日はフィリピンにおけるについてお話したいと思います。
1987年 オムニバス投資法(共和国法226号)は、アキノ政権下 の1987年に制定されました。国内外問わず、 投資優先計画(IPP)に記載された投資について、 投資委員会(BOI)に申請、登録すれば 優遇措置の適用を受けることができます。

■ 投資優先計画に基づく業種別優遇政策

2017年度IPPでは、次の10分野を優先投資分野として指定しており、投資優先分野に該当していれば優遇対象となります。

1.基準を満たすすべての製造業(農産物加工を含む。ただし、近代化プロジェクトを除き、メトロマニラ外のプロジェクトのみ対象)

a.工業品の製造または農産物および水産物の加工(ハラルフードおよびコーシャフードを含む)による、[1]半製品/中間品、または[2]完成品もしくは消費財の生産

b.プレハブ住宅用部品、機械および部品を含む装置の製造航空宇宙部品

2.農業、漁業および林業(ただし、農業に関する近代化プロジェクトを除き、メトロマニラ外のプロジェクトのみ対象)

3.戦略的サービス業

a.集積回路設計

b.クリエイティブ業界/ナレッジベースサービス

c.航空機の保守、修理および整備

d.代替エネルギー自動車用チャージ/燃料補給ステーション

e.産業廃棄物対応

f.電気通信事業(ただし、新規参入者のみ対象)

g.最先端工学、調達および建設

4.医療サービス(薬物更生施設を含む)

5.集合住宅(ただし、賃貸用の低コスト都市住宅を除き、メトロマニラ外のプロジェクトのみ対象)

6.インフラストラクチャーおよび物流(LGU-PPPを含む)

7.イノベーション・ドライバー

8.インクルーシブ・ビジネス(IB)モデル

9.環境または気候変動関連プロジェクト

10.エネルギー

■ 税制面の優遇措置

BOIに投資申請を行い、許可を受けた場合には、以下のような税制 面の優遇措置を受けることができます。

・ 法人税の免除

a. パイオニア企業※:6年

b. 非パイオニア企業:4年 (a ,b共に特定条件下で対象期間を合計7年まで延長可能)

c. 拡張投資:3年(拡大規模に比例した分についてのみに限定)

d. 5年間、資本設備や予備部品に係る輸入関税の免除(大統領令 70号)

e. 埠頭税、輸出税、課徴金などの免除

f. 国内諸税相当額の免除(輸出製品およびその構成部品の製造、 加工または生産に使われる原材料、供給品、半製品に限る)

g. 国産繁殖用家畜および遺伝学的材料に対する関税を含む税額 控除、または免税輸入(ただし、登録日から10年間を限度とする)

※ パイオニア企業とは、以下の要件を満たす企業をいい、それ以外の企業を非パイオニ ア企業といいます ・フィリピンにおいて商業規模で生産されたことのない財または原材料の生産に従事 している企業

・フィリピンにおいて商品生産に実績がなく、試されたことのない新規の設計、製法 または工程の利用を行っている企業

・石炭などの伝統的資源を利用していない、もしくは非伝統的資源の生産やそれらを 利用する設備の製造に従事している企業

・非在来燃料の生産またはそれらを燃料として利用する設備の製造を行っている企業

・非在来型資源の生産、それらの燃料への転換または利用している企業

・農業、林業、鉱業に従事するないしそれらに関するサービス業に従事する企業

■ その他の優遇措置

その他にも、外国人の雇用や通関手続の簡略化というように、さまざまな優遇措置があります。

・ 外国人の雇用(登録日から5年間(延長可能)、登録企業は統括 監督者・技術者・顧問職に外国人を登用できる)

・ 通関手続の簡略化

・ 労務費に関する課税所得からの追加控除(登録から5年間の間、 資本設備額に対する労働者数比率>BOIの定める所定の比率、 の場合。直接労働の増加に対応する労務費の50%を追加控除)

・ 委託生産設備の無期限の使用

・ 保税工場・保税倉庫を利用する特権

 

 

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