SCO(Start of commercial operation)取得前の売上計上について

法務

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

今週のブログはフィリピン実務のQ&Aについて書かせて頂きます。

Q  現在PEZA企業の法人設立中で、SCO(Start of commercial operation)取得前だが、売り上げを上げてもいいのか?

→原則的に、SCO取得前は売上を上げてはいけません。売り上げを計上してしまうと、PEZAコンプライアンス違反としてペナルティが発生してしまいます。また、PEZA登録企業(PEZA物流業を除く)のインセンティブの一つであるIncome Tax Holiday(法人税の免除)の取得前に売上を上げた場合、その会社が新規の会社ではなく既存の会社として扱われて、将来取得できる可能性のあったIncome Tax Holidayを受けられなくなり、その代わりに5%特別税の適用になってしまうというリスクがあるということです。

また、厳密にはSCOの証書取得後に売上を立てることが可能になりますが、PEZA Certificate、VAT Zero rated certificate、Income Tax Holiday取得後であれば、SCO取得前であってもPEZAコンプライアンス違反のペナルティを支払うことで売上の計上は可能だということです。こちらはPEZAのインセンティブ担当の方の実務的なアドバイスでした。

なお、PEZAのペナルティはBIR等他の政府機関と比べて若干高めに設定されていますが、PEZA長官にレターを書いて交渉することで減額されることもありますので、こちらは試してみる価値があると思います。

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

 

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