フィリピン外資政策の基本3法って?

その他

みなさんこんにちは、本日はフィリピンにおける賃金コストについてお話したいと思います。

 

フィリピンでは、さまざまな産業において外国投資家からの投資が歓迎されていますが、国内産業の保護を目的として、特定の業種に対する外国投資には規制があります。事前にこれらについて把握するために、どの法律を参照すれば良いのかを知っておく必要があります。 ここでは、外資政策の基本となる法律と、投資規制、優遇政策との関係を整理します。

外資政策の基本となる法律は次の3つ

1987 年オムニバス投資法

1987 年オムニバス投資法(The Omnibus Investment Code of 1987)は、優遇措置を伴う投資に関する法律です。

1991 年外国投資法

1991 年外国投資法(The Foreign Investment Act of 1991)は、

オムニバス投資法に定められていた「優遇措置を伴わない投資」の規定に代わり制定されたもので、優遇措置を伴わない外国投資に関する基本的な法律となっています。

1995年特別経済区法

19 9 5 年特別経済区法(The Special Economic Zone Act of 1995)は、輸出加工区及び特別経済区(Special Economic Zones)に関する総括的な法律であり、特区内に進出する企業に対して優遇措 置を付与しています。

優遇措置を受けることができるかどうかは、大きく2つの検討事項があります。一つは業種です。これは?、?の法律を基に検討します。もう一つは、地域別での優遇です。これは?を参照します。

まず、業種での優遇政策は、「1 987年オムニバス投資法」を参照し、自社が投資しようとするビジネスが優遇を享受できるかどうかを 検討します。

担当政府機関は投資委員会(BOI:Board of Investments)です。BOIが同法に基づいて、投資優先計画(IPP:Investment Priority Plan)を発表しています。このIPPの対象業種に投資する企業には法人税減免などの優遇政策が与えられます。これに該当する場合は、BOIへ投資申請を行うこととなります。

2017年度IPPでは、次の10分野を優先投資分野として指定しており、投資優先分野に該当していれば優遇対象となります。

1. 基準を満たすすべての製造業(農産物加工を含む。ただし、近代化プロジェクトを除き、メトロマニラ外のプロジェクトのみ対象)

a. 工業品の製造または農産物および水産物の加工(ハラルフードおよびコーシャフードを含む)による、[1]半製品/中間品、または[2]完成品もしくは消費財の生産

b. プレハブ住宅用部品、機械および部品を含む装置の製造航空宇宙部品

2. 農業、漁業および林業(ただし、農業に関する近代化プロジェクトを除き、メトロマニラ外のプロジェクトのみ対象)

3. 戦略的サービス業

a. 集積回路設計

b. クリエイティブ業界/ナレッジベースサービス

c. 航空機の保守、修理および整備

d. 代替エネルギー自動車用チャージ/燃料補給ステーション

e. 産業廃棄物対応

f. 電気通信事業(ただし、新規参入者のみ対象)

g. 最先端工学、調達および建設

4. 医療サービス(薬物更生施設を含む)

5. 集合住宅(ただし、賃貸用の低コスト都市住宅を除き、メトロマニラ外のプロジェクトのみ対象)

6. インフラストラクチャーおよび物流(LGU-PPPを含む)

7. イノベーション・ドライバー

8. インクルーシブ・ビジネス(IB)モデル

9. 環境または気候変動関連プロジェクト

10. エネルギー

上記、優遇政策に該当しない場合に残る選択肢は、優遇措置を伴わない外国投資か、投資禁止業種に該当するかの2 択です。これを把握するために、「1991年外国投資法」のネガティブリストを参照します。ネガティブリストには、業種ごとに出資比率が決められています。 逆に、このネガティブリストに該当しなければ、原則100% の外国投資が認められます。

お読みいただきありがとうございました。
フィリピンについて詳しい情報を知りたい方は以下のバナーからwiki-investmentをご覧くださいませ。
フィリピンでの会計税務労務まで最新情報を取り揃えております。

関連記事

ページ上部へ戻る