こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。
今週のブログでは、フィリピン会社の清算手続きと事業の売却手続きについてご説明します。
[会社の精算]
会社の精算とは、会社の資産負債を清算し、会社の法人格を消滅させる手続きです。会社清算に関しては、会社法の14部に書かれていますが、手続きの概要は以下の通りです。
・会社清算決議の実施(取締役会の過半数、株主総会の3分の2による決議)
・新聞への広告の掲載(週1回の掲載を3週間)
・清算日
・清算監査(会社の清算日における財務諸表を作成しフィリピン国税局に届出る)
・納税者識別番号(TIN番号)の抹消をフィリピン国税局に申請
・過去3年間の税務監査
・タックスクリアランスの発行
・SEC用最終財務諸表の作成(SEC申請時は、提出日の60日前以内に作成された財務諸表を添付する必要があります)
・SECへの法人登記抹消申請
[事業譲渡等による事業の売却]
事業譲渡や合併によって、投資先のフィリピン内国会社の事業を他者に売却するという方法も選択できます。ただし、事業譲渡の場合は売却した事業の対価が出資先のフィリピン内国会社に支払われるので、結局この資金を外国会社株主が回収するためには、当該フィリピン内国会社を清算する等、もう1ステップ手続きが必要になります。
また、合併の場合にも合併の対価が株式の場合には、合併存続会社の株式が割り当てられるので、これを処分するためにもう1ステップ手続きが必要になります。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基
TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)
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