こんにちは。
東京コンサルティングファーム
セブオフィスの奥墨愛美です。
今回は、フィリピンの会計制度についてご紹介致します。
フィリピンの会計制度は、会計法、証券法、フィリピン会計基準により規定されています。これらの法規は、証券取引委員会(SEC)により管理、実施されています。
会計法では、同法に基づき登記された会社に対して、最低限の財務状況報告義務を課しています。
一方、証券法は、証券取引所に上場している会社のような一般投資家向けに証券を発行する会社を対象とした法律であり、多数存在する利害関係者を保護するため、より詳細な企業情報の開示を要求するものです。
さらに会計基準は他の法律同様に米国の影響を強く受け、2012年度よりIFRSの全面適用が開始されることになりました。
・会計期間
現地法人では、1月1日から12月31日までの暦年の会計年度を採用するケースが一般的ですが、その他の12か月で構成される任意の会計年度を採用することも可能であり、企業の付属定款に定めることにより任意で設定できます。なお、税務当局の事前承認があれば課税年度を変更することも可能です。
一方、支店及び駐在員事務所の外国法人については、本店または親会社の会計期間と同じ会計年度を採用します。
・会計期間の変更
IFRS(国際会計基準)では、原則として関連子会社の会計期間を親会社と一致させることが要求されます。日本の会計基準では、会計期間のズレが容認されにくいため、IFRS適用にあたり、子会社の会計期間を変更する必要が出てくる会社もあります。
会計期間は附属定款への記載事項であるため、附属定款の変更に関して証券取引委員会(SEC)、及び内国歳入庁(BIR)への変更手続が必要となります。
詳しい説明に関しましては、お問い合わせいただければと思います。
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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
奥墨愛美(おくずみ まなみ)
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