皆さんこんにちは。
東京コンサルティングファーム、フィリピン・セブ支店の上原です。
先週に続き、本日もフィリピンにおける税制改革についてご紹介したいと思います。
③その他
下記のような項目でも変更点がございました。多少細かいですが見て参りましょう。
- PEZA登録支店の支店利益送金税
- 繰越欠損金
- 利息の損金算入限度額
・PEZA登録支店の支店利益送金税
新法案CREATEではPEZA登録支店の利益送金税免税インセンティブが維持されることとなります。
・繰越欠損金
大規模納税者(Large Taxpayers)以外の納税者は、2020課税年度に発生した欠損金について、翌年以降5年間(2025課税年度まで)の繰越し及び課税所得との相殺が可能となります。
・利息の損金算入限度額
分離課税の対象となる利息収入がある場合には、当該収入に下記百分率を乗じた金額相当額を減じた金額を限度として支払利息を損金算入可能になります。
- 法人税率が25%の場合―20%
- 法人税率が24%の場合―17%
- 法人税率が23%の場合―13%
- 法人税率が22%の場合―9%
- 法人税率が21%の場合―5%
- 法人税率が20%の場合―0%
今週は以上です。
本ブログがフィリピンでご活躍される経営者の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いでございます。
来週もどうぞよろしくお願い致します。
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