皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の古谷 桃可です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「SECのAmnesty提出期限が再度延長」について
お話していこうと思います。
【SECのAmnesty提出期限が再度延長】
フィリピンの証券取引委員会であるSEC(Securities and Exchange commission)から2023年11月3日発行の
Memorandum Circular No.2023-20では、同年3月に発表されたペナルティに関する救済措置(Amnesty)についての
前回から再度更なる期限延長が記載されています。
これまで同Amnestyへの申請期限延長は3度に渡り発表され、今回で4度目となります。
新たな申請締切日は2023年12月31日となります。
下記項目の内容について企業へ救済措置が認められます。
・GIS(General Information Sheet)※1の提出遅延
・AFS(Audited Financial Statement)※2の提出遅延
・SEC MC.No.2020-28※3に記載事項のコンプライアンス違反
*1企業が年次で提出を求められている日本で言う登記簿謄本のこと
*2企業が年次で提出を求められている監査済財務諸表のこと*3企業がSECに対して代表電話番号やメールアドレス等の情報を提出する義務が新たに加えられ、通常設立完了のSEC Certificateが発布されてから30日以内に提出することが求められる(2020年以前に設立された企業は情報提出の期限が2021年8月31日までとなっていました。
当該規則のセクション5にリストアップされている企業以外は、支店や駐在事務所、現地法人などすべての企業が今回の救済措置の対象となります。それにより、これまでの未提出や遅延による罰金について未査定または査定済みだが未払いのペナルティについて以下の通り支払う罰金額が新たに定められます。
GIS・・・遅延、未提出、書類不備含めすべてのペナルティ 5,000ペソ
AFS・・・遅延、未提出、書類不備含めすべてのペナルティ 5,000ペソ
MC No.2020-28・・・罰金額10,000ペソの免除
上記の額で支払うためには、2023年4月30日までに最新の情報と救済措置を受けるための申請をSECに提出する必要があると当初は発表されました。
そこからさらに、2023年12月31日までに期限が延長されました。必要書類は下記になります。
- SECからダウンロードできる公証済みの秘書役証明書または取締役会決議書
- 救済措置を受ける意思表示の公証済み請願書
- MC No.2020-28のコンプライアンス遵守した証明書
- ペナルティにおける救済措置を受けるための公証済み申請書
- 直近の提出予定のAFS
- 直近の提出予定のGIS 等
SECより、過去の長年のコンプライアンス違反等で営業停止等を課せられている企業に関しては、予め査定されている罰金額の50%負担となります。MC No.2020-28については、その他企業と同様に10,000ペソの免除となります。また、GIS等を提出する際に必要なeFASTへのアクセス権限も剥奪されている場合には、救済措置を受けるためにSECへメールまたは電話にて申請をし、アクセス権を再度取得し直します。
通常、企業がGISやAFSの提出遅延、書類提出不備は、それぞれ10,000ペソの罰金が科されます。しかし、今回の規則で罰金が減額されているため、この機会にペナルティ額を支払うことをお勧めいたします。
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