領収書発行義務の掲示について(2023年6月30日まで)

法務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の古谷 桃可です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「領収書発行義務の掲示について(2023年6月30日まで)」について
お話していこうと思います。

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【領収書発行義務の掲示について(2023年6月30日まで)】

フィリピン内国歳入庁Bureau of Internal Revenue (BIR)は2022年9月29日にRevenue Memorandum Order No.43-2022を発布しました。

 こちらの主な内容は、Notice to issue Receipt/ Invoice (NIRI)つまりBIRから取得する領収書及び請求書の発行を促す掲示物の更新について記載されています。これは、すべての事業主や販売店が誰にでも目に付く場所へ掲示する義務があるものです。

 フィリピンでは、ファストフード店やコンビニエンスストアに行っても、レジの横などにNIRIが掲示されている光景をよく目にします。

 こちらの旧掲示の使用期限が、2023年6月30日までとなっていますので、これ以降は新掲示を代わりに使用します。

 大きな変化としては、以前の“Ask for receipt”の掲示では文字通り、商品やサービスの消費者が領収書の受け取りを要求するように、という内容だったのに対して新しい掲示では供給者が領収書の発行をするように、と指示が出され、立場の入れ替わりがあったという点です。

 この規則は、新規の事業者や支店、オンライン販売者、ブロガー、SNSのインフルエンサー、ネット上の公告で収益を得る者等すべてに該当します。

 旧掲示の使用は2023年6月30年までは有効となりますが、新掲示(NIRI)への変更はTIN番号の最後の桁に記載されている数字によって期限が設定されています。

TIN番号の最後の桁数字期限
1,22022年10月3日
3,42022年11月2日
5,62022年12月1日
7,82023年   1月2日
9,02023年   2月1日
 



変更の手続きは、BIRの窓口でする必要があり、その際に登録されている会社や事業情報に変更がある場合は、NIRIがBIRから発行される前に申請するする必要があります。

弊社TCFの旧掲示と新掲示を参考に載せておきます。

 

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古谷 桃可

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